>この場合、普通免許の初心者期間は免除されるのでしょうか? 免除されません。
>また初心者マークの表示義務はどうなりますでしょうか? 引き続き義務があります。
>車で交通区分違反2点を取られてしまったため、 >あと1点で初心者講習に該当してしまうのではないかと心配です ご心配の通りです。
・2017年5月のどこかまでに ・車での違反点が1点追加されると ・車の初心者講習の対象になる という状況です。
初心者期間中の処分は少し複雑です。
その理由は、初心者期間中は ①初心者限定の処分制度 と ②全ドライバー共通の行政処分制度 という2つの処分の対象となっている点と、 ①初心者限定の処分制度のルールが少し複雑だからです。
ご質問にある①初心者限定の処分制度のルールです。
■免許取得1年以内は初心者期間 ■初心者期間は2輪・4輪別に設定される ■初心者期間は2輪・4輪それぞれのカテゴリー内 で上位免許を取得することで自動終了する。
そして、新たに取得した上位免許の初心者期間1年が スタートする。
→よって、質問者さんは、 ・2017年5月まで普通車の初心者期間であり ・2017年8月まで普通2輪の初心者期間でもある ということになります。
普通2輪初心者期間については、大型2輪免許を取得 しない限り、初心者期間は自動終了しません。
普通免許に関しても、中型車、大型車の免許を取得しない 限り、初心者期間は終了しません。
■初心者期間中に、初心者となる車両での違反点が3~4点になると、 初心者となる車両の初心者講習の対象となる →質問者さんは普通車で2点の違反をされました。
よって2017年5月までに普通車での違反が追加されると、 普通車の初心者講習の対象になります 以上が基本的なルールです。
当然普通2輪の初心者期間中に普通2輪での違反が 3~4点になると、普通2輪の初心者講習の対象にも なるということにもなります。
また、注意事項です。
現在の2点は、初心者期間が終了しても、 初心者講習を受講しても消えません。
違反点が消えるのは下記4つのケースのみであり、 他に例外はありません。
・最終違反日より1年の無事故無違反達成 ・違反日以前2年以上連続して無事故無違反の場合、 3点以下の違反に限り、違反日以降3ヶ月間の 無事故無違反で0点に戻る ・免停処分があける ・違反者講習を受講する また、もし初心者講習の対象になったら、 コレは必ず期日内に受講されてください。
受講しない場合は再試験となりますが、これは技能も含みます。
再試験にたった1回の受験で合格することは、 相当入念に対策をしないと困難であり、 合格できない場合、 ・普通免許は取消し ・手元には普通自動2輪免許しか残らない ということになります。
次に、②行政処分です。
これは違反車両は関係なく全違反点の合計点で 処分が決定するルールです。
処分の対象となるのは人間であり全免許です。
何点でどういう処分になるのか?という基準は、 過去の処分歴である前歴の回数で変わります。
質問者さんは前歴0という状況なので、下記です。
========== 6点:30日免停 9点:60日免停 12点:90日免停 15点:免許取消し ========== 現在質問者さんは、 ・普通車での違反点2点 という状況なので、 ①初心者限定の処分制度上では、 「普通車の初心者講習まで、普通車の違反1点の猶予」 ②行政処分上では、 「全免許の30日停止処分まで、車種関係なくあと4点の猶予」 という状況になります。
複雑ですが、以上が処分制度の概要です。