Youtubeで釣り関連の動画を見ていると、「近くの用水路でこんな大物が……」などという動画がアップされていて、流れの幅

Youtubeで釣り関連の動画を見ていると、「近くの用水路でこんな大物が……」などという動画がアップされていて、流れの幅

Youtubeで釣り関連の動画を見ていると、「近くの用水路でこんな大物が……」などという動画がアップされていて、流れの幅が1メートルにも満たず、 コンクリートのU字溝でできた用水路でトラウト類が釣り上げられているようなのがよくありますが、こういうのは漁業権的にはどうなっているのでしょうか。

河川ではなく灌漑用水路は土地改良区などの農業用施設なので、漁協の漁業権が及ばないことが一般的なので、鑑札が無くても自由に釣りをすることが可能です。 ただし、禁漁期間や漁法などは内水面漁業調整規則(県条例)で定められているので、それに準じます。例え漁業権が存在していないとしても、一般的には10〜2月くらいまで禁漁期間ですから、冬に釣りをしたり電気や毒で魚を捕ったりなど好き勝手な行為はできないようになっています。ブラウントラウトなど、内水面漁業調整規則で漁業権が設定されていない魚種は、通年自由に釣りが出来ます(内水面漁業調整規則に記載されている禁止漁具での採捕は、とうぜん不可。禁漁期間が無いというだけのこと)。

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Youtubeで釣り関連の動画を見ていると、「近くの用水路でこんな大物が……」などという動画がアップされていて、流れの幅

Youtubeで釣り関連の動画を見ていると、「近くの用水路でこんな大物が……」などという動画がアップされていて、流れの幅が1メートルにも満たず、 コンクリートのU字溝でできた用水路でトラウト類が釣り上げられているようなのがよくありますが、こういうのは漁業権的にはどうなっているのでしょうか。

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