匿名さん
恥ずかしながら、四年前に 無免許運転、飲酒運転をしてしまいました。
行政処分と刑事処分を受けました。
刑事処分は罰金刑ではなく執行猶予付きの判決でした。
1年前警察署に免許が取れるのかと 聞きに行ったところ、免許はとれますよとの事でした。
現在、運転免許取得のために自動車学校に通ってるのですが、仮免・卒検全て終わったあと検定も全て受け、合格したとして免許交付の時には免許は交付されるのでしょうか。
捕まった時には警察の方に2年は取れないと言われました。
交付されるのか、よくわからないので、詳しくご存知の方が居ましたら教えて頂きたいです。