匿名さん
わかる方いましたらお願いします。
去年の夏に通行禁止違反をしたのですが、反則金を払う事に納得がいかなかったので、払わない方向で納付書の無視を続けていました。
すると今月、呼び出し 通知書と言うものが届き、反則金が納付されなかったことにより、刑事事件として審判されることになりましたので交通裁判所に出頭して下さいとハガキが届きました。
これは言われた通りに出頭して、ここで略式裁判を否認し正式裁判のお願いすればいいのでしょうか? それともこの通知書も無視するべきなのでしょうか? 経験のある方や分かる方が居ましたら お願いします。