普通自動車の免許の本についてです。 問 青色の矢印信号が右向きに表示された交差点では、原動機付自転車は右折することがで

普通自動車の免許の本についてです。  問 青色の矢印信号が右向きに表示された交差点では、原動機付自転車は右折することがで

普通自動車の免許の本についてです。 問 青色の矢印信号が右向きに表示された交差点では、原動機付自転車は右折することができない。 解答 × 二段階右折の原動機付自転車と軽車両以外は 矢印の方向に右折できます。 この問題なのですが、×というのはおかしく無いでしょうか。二段階右折しないと右折できないはずですよね?

問題は、青色の右矢印信号の時、原付は右折できない、と言っています。しかし、原付が二段階右折をしなければいけない交差点には条件があり、二段階右折をしなくてよい交差点であれば、他の車両と同様に小回り右折をしますので、青色の右矢印の信号に従って右折することができます。よってバツで正解です。

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普通自動車の免許の本についてです。 問 青色の矢印信号が右向きに表示された交差点では、原動機付自転車は右折することができない。 解答 × 二段階右折の原動機付自転車と軽車両以外は 矢印の方向に右折できます。 この問題なのですが、×というのはおかしく無いでしょうか。二段階右折しないと右折できないはずですよね?

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