ノーマルタイヤの車で凍結した道路を走ることは道路交通法(同法施行細則)違反になるよう

ノーマルタイヤの車で凍結した道路を走ることは道路交通法(同法施行細則)違反になるよう

匿名さん

ノーマルタイヤの車で凍結した道路を走ることは道路交通法(同法施行細則)違反になるようですが、ノーマルタイヤの社用車で凍結した道路を走行中にスリップ事故を起こした場合、 スタッドレスタイヤを装着させていなかった会社に対する罰則はありますか?

社用車であれば、社員はこのタイヤでは危険なので運転出来ないと申し出る事が出来ます。
業務命令として運転し事故を起こせば会社側の責任もありますが、運転者の責任も免れません。
行動を起こさず、そのまま事故を起こせば運転者の責任です。
最善の策は危険と思われると車を運転し無ければ良い。

社用車に関する回答

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ノーマルタイヤの車で凍結した道路を走ることは道路交通法(同法施行細則)違反になるよう

匿名さん

ノーマルタイヤの車で凍結した道路を走ることは道路交通法(同法施行細則)違反になるようですが、ノーマルタイヤの社用車で凍結した道路を走行中にスリップ事故を起こした場合、 スタッドレスタイヤを装着させていなかった会社に対する罰則はありますか?

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