続けての質問失礼致します

続けての質問失礼致します

匿名さん

続けての質問失礼致します。
中古車社用車の購入の際に、購入してから不手際に気づいて、スペアキーとタイヤの購入をした場合には、社用車本体と併せた計上をしなくてはいけないのでしょうか? 購入時期、事業者ともそれぞれ異なる購入しています。

原則として、同時に購入した場合は本体に含めて処理しますが、 その後に、事業に必要なカー用品を購入した場合は、 取得価額が10万円未満であれば、全て経費になります。
タイヤが10万円以上になったら悩みますねぇ、でも、タイヤは消耗品です。
タイヤを交換したからと言って本体価格が上がるとかというものでもなく、 だからといって使用可能年数が伸びるといってもタイヤがないと そもそも車として使用できません。
ですので、金額に関係なく経費として認められます。
しかし、安売りなどで買い置きを目的としてタイヤを購入した場合は、 経費ではなく、未使用の資産として 「貯蔵品」の扱いになり、 装着するまでは経費になりませんので注意して下さい! 蛇足ですが、 では、カーナビはどうでしようか? いくらナビが復旧しているからと言って、車に必要なものではなく、 ナビがついていれば本体価格が上がりますねぇ、 そうすると、これは資本的支出になり、減価償却をします。
ただし、20万円未満であれば少額の支出として経費に認めらています。
スペアキーも同様な取り扱いになります。

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中古車社用車の購入の際に、購入してから不手際に気づいて、スペアキーとタイヤの購入をした場合には、社用車本体と併せた計上をしなくてはいけないのでしょうか? 購入時期、事業者ともそれぞれ異なる購入しています。

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