覆面パトカー仕様に関しての質問です。最近、覆面パトカー仕様に興味を持ち気になったのですが、公園の駐車場等で停車中に赤色灯

覆面パトカー仕様に関しての質問です。最近、覆面パトカー仕様に興味を持ち気になったのですが、公園の駐車場等で停車中に赤色灯

覆面パトカー仕様に関しての質問です。最近、覆面パトカー仕様に興味を持ち気になったのですが、公園の駐車場等で停車中に赤色灯を載せると違反になるのでしょうか? 点灯させずに載せるだけならば大丈夫なのか、点 灯せたらアウトなのか、どちらもアウトなのか知りたいです。

道路運送車両法の細かな規定を定めている「道路運送車両の保安基準」というものがあります。 この中に「車両に取り付ける灯火」というものが 規定されていて、特段の規定があるものを除いて、車両の前部から見える場所に赤色の灯火を取り付けることはできません。道路運送車両法違反になります。 特段の規定があるものとは、緊急自動車の警光灯や、防犯用装置(セキュリティアラーム)のランプなどです。 この規定を見ていくと、規則の意図としては「使用したり、使えるような状態で設置(固定)すること」はダメということになります。 ただし「点灯せずに乗せているだけ」なら「あ、置く場所がなかったので、乗っけただけです」と言えるでしょう。 駐車場でも広いところ(ショッピングモールの駐車場など)では、道路でなくても道路交通法を適用する「みなし道路」というものがあります。 道路やみなし道路で、自動車に赤色警光灯を取り付けて点灯すると、道路交通法違反(公安委員会遵守事項違反)になりますよ。

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覆面パトカー仕様に関しての質問です。最近、覆面パトカー仕様に興味を持ち気になったのですが、公園の駐車場等で停車中に赤色灯を載せると違反になるのでしょうか? 点灯させずに載せるだけならば大丈夫なのか、点 灯せたらアウトなのか、どちらもアウトなのか知りたいです。

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