限定沿海でも小型船舶用信号紅炎1セット必要です。 https://www.jci.go.jp/inspection/houteibihin.html ここの平水・限定沿海をクリックしても沿岸小型船舶クリックしても法廷備品に小型船舶用信号紅炎があります。 詳細に説明されたPDFファイル https://www.jci.go.jp/inspection/pdf/houteibihin.pdf の信号紅炎には、確かに限定沿海には、必要なしになっていますが、一段下の小型船舶用信号紅炎の欄には、1セット必要と明記されてあります。 ですから、限定沿海内でもアウトです。 但し、そこまで見せろと言われるかどうかは、海上保安官によります。 私が停船を求められたときは、船舶免許と船検検査手帳と船舶検査証しか見られませんでした。ポケットに入れておいた携帯電話を見せろとは言われませんでした。 多分、警察官でも、交通違反の種類は沢山あっても、捕まえる違反は限られていますから、海上保安官も何から何まで捕まえる訳ではないようです。 航行可能区域を超えていても戻れと注意されただけだとか、私が釣り場を管轄する海上保安庁に電話で船の航行区域でボート釣りをしている人がいるが捕まえないのか電話で聞いたら、必要によって移動するように注意するだけで捕まえませんと回答されました。 海上保安庁への問い合わせた結果、携帯電話で登録してある場合、携帯電話を搭載していなくても有効期間内の信号紅炎を搭載していれば、おとがめなしという回答を得たというブログ https://westpalm.blog105.fc2.com/blog-entry-731.html がありましたが、その逆はどうかわかりません。 そういうことで、信号紅炎が期限切れは、限定沿海区域内でも絶対にアウトですが、携帯電話を搭載しているとセーフかは、わかりませんので、直接、海上保安庁に問い合わせるのが良いです。ついでに罰金も 万が一捕まったら、大事になりますから 参考までに、船舶検査証書・手帳の不携帯は 20万円以下の罰金、 船舶免許の不携帯は 10万円以下の過科、 中間検査・定期検査切れ運転は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 検査済票ステッカーを貼ってない場合あるいは脱落した場合は、20万円以下の罰金なので、20万円は取られると思います。