普通自動車の定員の計算について 車は一般的なセダン車とし、前列は運転席と助手席、 後部席は3人乗りとします。 命題とし

普通自動車の定員の計算について  車は一般的なセダン車とし、前列は運転席と助手席、 後部席は3人乗りとします。 命題とし

普通自動車の定員の計算について 車は一般的なセダン車とし、前列は運転席と助手席、 後部席は3人乗りとします。 命題として、現行道交法は以下のものだとします。 1.未就学児はチャイルドシート着用が義務。 ※ チャイルドシートはISO-FIXまたはシートベルト 固定方式とし、法律やシートの取付に則り、後部席に 装着とする。 2.高速道路は後部席もシートベルト着用が義務。 注:13歳以上は法律上未成年(子供)ですが、 道交法では「子供」にカウントされないため、「成人」とします。 今もあるのかが分かりませんが、私が運転免許取得時に 習ったのは、「子供は3人で2人と数える」という事です。 以上の命題より言える事は、 運転席:当然、成人1名 助手席:成人または就学児1名 後部席:(最大)就学児3名+成人または就学児1名 となるかと思います。 となると、安全かどうかはさておき、一般道で走る、 つまり後部席のシートベルト着用は努力義務 (但し、チャイルドシート着用は義務)とするならば、 5人乗りの車の場合、最大で6人、しかし高速道路では 後部席もシートベルト着用義務がある事から、最大でも 定員の5人、と解釈するのが正しいでしょうか?

座席の数をこえて乗車させる場合は,こえた人数ぶんはシートベルトもチャイルドシートも不要,というルールがありますので,問題ありません。 ちなみに,助手席は免除にならないので,後席に限定されます。 ---------- 道路交通法 (普通自動車等の運転者の遵守事項) 第七十一条の三 (略) 2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(略)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(略)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 3 自動車の運転者は、幼児用補助装置(略)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 道路交通法施行令 (座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) 第二十六条の三の二 (略) 2 法第七十一条の三第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 一 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。 二 (略) (略) 八 (略) 3 法第七十一条の三第三項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 一 (略) 二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。 三 (略) (略) 八 (略)

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普通自動車の定員の計算について 車は一般的なセダン車とし、前列は運転席と助手席、 後部席は3人乗りとします。 命題として、現行道交法は以下のものだとします。 1.未就学児はチャイルドシート着用が義務。 ※ チャイルドシートはISO-FIXまたはシートベルト 固定方式とし、法律やシートの取付に則り、後部席に 装着とする。 2.高速道路は後部席もシートベルト着用が義務。 注:13歳以上は法律上未成年(子供)ですが、 道交法では「子供」にカウントされないため、「成人」とします。 今もあるのかが分かりませんが、私が運転免許取得時に 習ったのは、「子供は3人で2人と数える」という事です。 以上の命題より言える事は、 運転席:当然、成人1名 助手席:成人または就学児1名 後部席:(最大)就学児3名+成人または就学児1名 となるかと思います。 となると、安全かどうかはさておき、一般道で走る、 つまり後部席のシートベルト着用は努力義務 (但し、チャイルドシート着用は義務)とするならば、 5人乗りの車の場合、最大で6人、しかし高速道路では 後部席もシートベルト着用義務がある事から、最大でも 定員の5人、と解釈するのが正しいでしょうか?

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