求人票の、必要な免許・資格等で普通自動車免許と書いてある場合、その求人は営業ということですか? ちなみに、マイカー通勤不

求人票の、必要な免許・資格等で普通自動車免許と書いてある場合、その求人は営業ということですか? ちなみに、マイカー通勤不

求人票の、必要な免許・資格等で普通自動車免許と書いてある場合、その求人は営業ということですか? ちなみに、マイカー通勤不可になってます。

採用担当しているものです。 何も意味もなく求人票に載せることはありません。 それで辞退する方もいるわけですから、 不要なものは載せないです。 営業かどうかはわかりませんが、 車を運転する機会は必ずあるので必要ということです。 マイカーが不可なのは 事故を起こした時の保険、会社の責任の問題です。 それらのリスクを負わないように不可としているのです。 社用車であれば会社もそれなりの保険、覚悟もあります。 しかし個人車の責任までは負いたくないのです。 通勤途上も会社の責任になりますからね。

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求人票の、必要な免許・資格等で普通自動車免許と書いてある場合、その求人は営業ということですか? ちなみに、マイカー通勤不可になってます。

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