匿名さん
高校の校則である「運転免許の取得は禁止する」というのは教習所まではOKですか? 通っている私立高校では免許の取得を校則で禁止しています。
正確には「運転免許の取得は禁止する。
また、オートバイの乗車、同乗は禁止する」と書いてあります。
つまり、運転免許証を正式に取得することが禁止であって、その前段階である教習所に通うことは禁止していません。
そのため、卒業までに取得しなければ、教習所へ通っても問題はないという認識で正しいですか?また、オートバイの乗車を禁止していることに対して、自動車への乗車は禁止していないと思うのですが、ということは教習所で運転することも問題なく、仮免許までも問題ないという認識で正しいですか? 屁理屈とかではなく、そういう風に読める文章だと思います。
よろしくお願いします。