「普通自動車免許」というのは、AT、MTどちらも運転できる免許のことですか? AT限定の場合名前変わってきますか?

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「「普通自動車免許」というのは、AT、MTどちらも運転できる免許のことですか?」 道交法で言う普通自動車を運転できるのが「普通自動車免許」です。特に技能に限定がついていなければ、AT車であっても無くても運転できます。なお、運転免許制度では「MT」と言う用語は使用されず、何か特別な制限はありません。AT限定か、そうでないかの違いだけです。 「AT限定の場合名前変わってきますか?」 変わりません。免許証の条件欄に「普通車はAT車に限る」と言った文言が付くだけです。

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