灯油のポリタンクに灯油を好きなだけ詰めて持ち帰れのにガソリンを携行缶に入れるのはダメとGSに記載がよくあるのはなぜでしょ

灯油のポリタンクに灯油を好きなだけ詰めて持ち帰れのにガソリンを携行缶に入れるのはダメとGSに記載がよくあるのはなぜでしょ

灯油のポリタンクに灯油を好きなだけ詰めて持ち帰れのにガソリンを携行缶に入れるのはダメとGSに記載がよくあるのはなぜでしょうか?

セルフ式ガソリンスタンドというのは、「顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所」であると法令に定められています。 要するに、そもそも顧客はガソリンを 「自動車(バイクも含む)」 と 「原動機付自転車」 だけにしか給油してはいけないのです。 灯油は書いてある通りで、容器に詰めさせてもらえる訳ですね。

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