免許区分について質問いたします

免許区分について質問いたします

匿名さん

免許区分について質問いたします。
前提条件 ①リバーストライク ②250cc ③トレッド幅460mm以上 以上の条件において ①.道路運送車両法の登録では軽二輪、側車付軽二輪のどちらであっても道路交通法では普通免許でしか乗れない。
②.道路運送車両法の登録は側車付軽二輪であれば道路交通法では普通免許で乗れる。
以上、どちらの解釈が合っているかご教示願います。

1も2も誤りです。
登録と必要な運転免許は無関係です。
側車付軽二輪車が、二輪の状態にして運転できる構造(いわゆるサイドカー)であれば二輪の免許が、二輪にできない構造であれば普通自動車免許が必要です。
質問者さんの前提の車輌は、特定二輪に該当せず、二輪では走れない構造なので、普通自動車免許が要ります。

道路交通法に関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

免許区分について質問いたします

匿名さん

免許区分について質問いたします。
前提条件 ①リバーストライク ②250cc ③トレッド幅460mm以上 以上の条件において ①.道路運送車両法の登録では軽二輪、側車付軽二輪のどちらであっても道路交通法では普通免許でしか乗れない。
②.道路運送車両法の登録は側車付軽二輪であれば道路交通法では普通免許で乗れる。
以上、どちらの解釈が合っているかご教示願います。

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。







※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内