道路の規制標識で専用通行帯は種類の限定が名前にありませんが、優先通行帯は(路線バス等優

道路の規制標識で専用通行帯は種類の限定が名前にありませんが、優先通行帯は(路線バス等優

匿名さん

道路の規制標識で専用通行帯は種類の限定が名前にありませんが、優先通行帯は(路線バス等優先通行帯)と種類が限定されていますが、実際の道路では優先通行帯は路線バスしか無いんでしょうか?

法的には道路交通法の第二十条の二の路線バス等優先通行帯に 定められたものなので 基本的には、その法としてはあくまで路線バス対象ですね ただ、第二十一条の軌道敷内の通行も 右左折等以外は路面電車の通行を妨げてはならないとあるので これも、ある種の優先通行帯なのでは?とは思います 標識としての優先通行帯はあくまで(路線バス等優先通行帯)しかないので 標識としては、路線バスの為の標識なのかなって思います ただ、面白いのは(路線バス等優先通行帯)の標識としては 路線バスなどの優先通行帯を示しており、路線バスなどが接近してきた場合には、小型特殊自動車や原動機付自転車、小型特殊自動車以外の車は他の通行帯に移らなければなりません。
小型特殊や原付自転車、またはそれ以外の軽車両や歩行者などは よけなくていい、路線バスよりも優先されるというのが面白いです なぜならば、交通弱者として認識されてるからです 全部の道路で言うならば、優先されるのは歩行者>軽車両>小型特殊、原付>バイク>自動車 なので 参考になりましたらと思います

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匿名さん

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