軽トレーラーのカーゴを所有してます

軽トレーラーのカーゴを所有してます

匿名さん

軽トレーラーのカーゴを所有してます。
幅は変えないとして全長が3mで登録してあります。
これを軽トレーラー最大の3,400cmに伸ばしたいのですが、された事ある方教えていただけませんか? 後ろを変えずに前を延長しようと考えてます。
主に書類関係、構造変更等教えていただきです。

現在車検のある車と、そうで無い車では多少やり方が違うし、継続車検中の構造等変更でも初年度登録によって法令は違います。
そのあたりの情報は書き込んでもらわないと、いい加減な回答しか付きません。
●延長トングで簡単に延長しただけでは審査に通らない物も沢山ありますが、しっかり情報があって、車検に対応する物を作ってくれと言われましたら、私も業者ですから、うちでもお作りする事は出来ます。
また、審査時の計測は安物の巻尺(一応JISマーク付きの物を使っている所もある)を用いて、検査官2名(繁忙時には検査官が1名だけで、あなたが手伝わされる事がある)によるいい加減で残念な計測方法で審査が行われます。
この為、10mm程度は余裕を見ておかないと実際には審査に通らないケースが発生しますので、本当に軽自動車の車枠ギリギリ一杯の長さで登録を取りたい場合でなければ、10mm程度は諦めた方が難易度が下がります。
書類に付いては、車検のある状態のトレーラーのそうした全長の延長に付いては、しっかりした物で延長されていれば、作図や強度計算などの大きな書類審査は必要としません。
管轄の軽自動車審査協会のHPなどから構造等変更審査の予約を取り、当日会場で無料でもらえたり、数十円購入できる書類に、会場にある見本を見ながら書き込みするだけです。
※諸元の変更を伴う構造等変更審査に付いての見本を参照して下さい。
諸元の変更の無い構造等変更審査や、車枠の変更を伴う審査ではありませんので、それだけ注意なさればよろしいかと思います。
現車とヘッド車、それぞれの車検証と印鑑、点検記録簿など、必要な物は大した物ではありませんし、費用も大して掛かりません。
審査に通らない人の多くが、車体に問題を抱えているか、延長方法が適切では無いケースですが… 中には直下荷重のバランスが悪くなっており、審査に通らない場合もあります。
直下荷重は車台総重量の1/10以下又は75kgまでと決まっています。
それをオーバーする様なら、結構大がかりに車体を作り直す必要が出て来ます。

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軽トレーラーのカーゴを所有してます。
幅は変えないとして全長が3mで登録してあります。
これを軽トレーラー最大の3,400cmに伸ばしたいのですが、された事ある方教えていただけませんか? 後ろを変えずに前を延長しようと考えてます。
主に書類関係、構造変更等教えていただきです。

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