don_umpire様、ご指摘の件についてお答えいたします。 信用資料が揃いましたので、規則9.16(g)【注1】例①②の整合性についてお答えいたします。 まず、「責任投手」と「自責点・非自責点の負債投手」は別々に考える、とのことです。 (「負債投手」という語句は、回答資料にはありませんが、ここでの説明の便宜上、私独自の語句として使用させて頂きます) 「自責点・非自責点の負債投手」については、9.16(a)~(i)までの規則に則って当てはめます。 従って、例①については、(g)主文により、甲の負債はAからCに移動する。 しかし、「責任投手」については、我々が想定している「単純スライド」ということであるので、 例①については 自責点・非自責点の負債投手は B(乙)、C(甲)、D(乙)であるものの、 責任投手は B(甲)、C(乙)、D(乙) となる。 通常は責任と負債が一致しているが、状況により、このように一致しない場合もあり得る。 一致しない場合においても、記録付与上、特に問題がなければそのままだが(例①)、 例②のように、不一致による齟齬が生じた際には、 例外的に「負債」においても「責任」と同様にスライドにて割り振る、 ということです。 ちなみに、「同点時における例①のサヨナラHR]の場合も、 「責任投手」はスライドとなり、「甲が敗戦投手」との確認もとれました。 要は 例①が原則であるが、 それで対応できない事態の場合は 例外的に例②の扱いとなる、 ということですね。 これだけの内容を、「例①②」だけで完結しようとするルールブックも どうかと思いますが(笑)、文書量からも仕方ないのでしょうかね。 さらに蛇足ですが、 以前の「投手の守備位置移動に伴うコーチの2回目マウンド到達」の件については、 規則文言通り、「投手はラインナップから除外される。」とのこと。 この場合は、マウンドに行かずに球審に直接交代を告げるしか手段はない、 と合わせて助言をいただきました。 すでに確認済みであれば失礼しました。 しかし、掘り下げれば掘り下げるほど、本当にルールが複雑ですね。