今回初めての投稿です。 一週間前にツイッターで個人販売をしている方から250ccのバリオス1型後期をフリマアプリを経由し

今回初めての投稿です。 一週間前にツイッターで個人販売をしている方から250ccのバリオス1型後期をフリマアプリを経由し

今回初めての投稿です。 一週間前にツイッターで個人販売をしている方から250ccのバリオス1型後期をフリマアプリを経由して15万円で購入しました。ですが今日バイクが届き、いざエンジンをかけ ようとしてもエンジンが掛かりませんでした。押し掛けでもだめでした。販売内容はセル1発で掛かります!不具合はウインカーが欠けているだけ、とツイッターに記載されているだけでエンジンが掛からないというのは書いていませんでした。現車確認ができないのでダイレクトメッセージにてバイクの始動確認動画などを送ってもらいました。動画ではしっかりとエンジンがかかっているのですが、僕の手元に届いたバイクは全く動きませんでした。こういった場合法律的に返金などを要求できるのでしょうか?ご回答の方よろしくお願いいたします。

それは個人売買でよく話を聞くトラブルです。 知恵袋の過去の質問にもフリマアプリやヤフオクや友人知人から個人売買で購入して同種のトラブルがあったという相談はよく見かけます。 たいていの場合は売り手が個人なのだからノークレームノーリターンだと言って、現車確認もせずに買うのが悪いのだという結論になるでしょう。 個人売買でも売買契約は売買契約に違いありませんが、きちんと整備して動く状態のものを納めるバイク屋と違って、個人売買だから現状渡しで問題ないし、代金に対して現に商品を渡しています。 授業料が高くついたと思って諦めることになるでしょう。 必要な証拠がきちんと揃っているのなら、警察署へ行って詐欺罪で被害届を出すことはできます。 壊れてエンジンがかからないバイクを、「セル1発」という嘘の記載で騙して売りつけた詐欺行為です。 ただし、もともと壊れていたのか、配送途中で壊れたのか、納車後にあなたが壊してしまったのか。 検事が裁判で罪を立証するためにはもともと壊れていたことの証拠や、詐欺罪を構成する要件としてぎもう行為(作為、不作為を問わず相手をだます嘘)が明確にあったことの証拠が必要です。 これらの証拠を揃えるのは非常に困難なので、裁判で有罪にして刑務所へ送るのはまず無理でしょう。 それにたとえ有罪を勝ち取ってもそれは検察が刑法違反の詐欺行為を訴えるもので罰金は国庫へ納められ、あなた自身に実際の得や被害の弁済はありません。 刑事訴訟ではなく民事訴訟を起こしたら、多分弁護士の相談料や、弁護士を入れなくても裁判書類に貼る印紙代で5万円や10万円くらいはあっという間にかかってしまうでしょう。 (罪状の申し立てを裁判所から相手へ送ったり、それについての異議の申し立て書の返信封筒を入れたり、それらの切手代は訴えを起こした人の個人負担で、定形外の重い郵便なので手紙一通に千円だの二千円だのと、やたらかかります) しかも裁判所の窓口が開いている平日日中に仕事や学校を休んで手続きに行くんです。 15万円の被害金額を返してもらうのに民事訴訟なんか起こしても、かえって損をするだけですよ 残念でしょうが、今度からはきちんとバイク屋で買うか、あらかじめ現車を確認してください。 普段知恵袋で同様の質問や相談を読んでいる人間の意見としては、(もちろんだます奴が一番悪いんだけど)「そんなものに騙される奴が悪い」

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今回初めての投稿です。 一週間前にツイッターで個人販売をしている方から250ccのバリオス1型後期をフリマアプリを経由して15万円で購入しました。ですが今日バイクが届き、いざエンジンをかけ ようとしてもエンジンが掛かりませんでした。押し掛けでもだめでした。販売内容はセル1発で掛かります!不具合はウインカーが欠けているだけ、とツイッターに記載されているだけでエンジンが掛からないというのは書いていませんでした。現車確認ができないのでダイレクトメッセージにてバイクの始動確認動画などを送ってもらいました。動画ではしっかりとエンジンがかかっているのですが、僕の手元に届いたバイクは全く動きませんでした。こういった場合法律的に返金などを要求できるのでしょうか?ご回答の方よろしくお願いいたします。

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