今困っている車庫法関連について質問します。当方は住居(戸建て)の前の公道に車を止めていますがこの道路は、いわゆる道路交通法上の駐車禁止ではなく車庫法が適用されます。 今年になってある所轄の巡査がやってきて「違反だから車を車庫にいれろ」と言ってます。このポリは日中12/夜8時間の連続駐車規定はおかまいなしに、「自分が現認したら即違反」という態度です。当方は連続駐車時間はしっかり管理し、車のドライブレコーダーも駐車日時を記録しています。この場所は約35年間何の問題もなくこの状態でしたが、最近になって別件の駐車で目の敵にされるようになりました。法の条項の「道路を車庫として使用してはならない」との理念はわかりますがあくまで理念であり、現実の取り締まりには連続駐車の証明が(警察には)必要と思います。ですから当家への短時間の訪問者も同じようにイチャモンつけられます。ちなみに500m離れたところに正規の駐車場は借りてますが時間がかかり、便宜上住宅前によく(法の範囲内で)車を止めます。法を楯に取るようですがこの状態で告発されたら裁判で戦えますか?また近隣住民とは仲よくやっていますが今は別の駐車場を借りるか住居の移転も考えています。私か、ポリ君のどちらの言い分が正しいか、ベストアンサーをお願いします。