トライクの法規制範囲に関して 突然の質問で失礼します

トライクの法規制範囲に関して	 突然の質問で失礼します

匿名さん

トライクの法規制範囲に関して 突然の質問で失礼します。
トライクの購入を検討しており、 2009年の法改正も知っていますが、 自分の欲しい種類のトライクがあてはまるかどうかが分からず 質問させていただきました。
購入を考えているのは 以下のサイトにあるJAMというものです。
(赤い色が入ったのです) http://www.3601.jp/trike/ ●2011年9月現在、普通自動車免許でいけるのか? ●ヘルメットの着用義務は? ●高速道路走行の可否 教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

普通自動車免許で運転できるものです。
ヘルメットは不要です。
50ccを超えているため、ナンバー登録区分は「側車付き軽二輪」の扱いになります。
登録区分については一般的な二輪でいうところの250ccクラスと同じ扱いになります。
つまり、 ナンバー登録区分は二輪(側車付き)になりますが、運転免許は普通自動車免許になります。
高速道路の走行も可能ですし、二人乗りも可能です。
お世辞にも二人乗りが快適とは言えないような構造ですが・・・・ 法改正の対象になったのは、従来の二輪のように車体を左右に倒して操作するもので、左右輪のトレッド幅が460mm以下のものです。
ご希望の車種は写真で見る限り明らかに460mmを超えています。
この車両は左右に倒せない構造でハンドルを切って操作するタイプの車両です。
ベースになっている車種が、某コピー大国のお隣の国で作られた、ホンダズーマーの模倣品です。
正直なところ、性能は良いとは言えません。
トライクは駆動部分でだいぶパワーを喰います。
この車両で回りの車と同じように走れるとは思わないほうが良いです。
法律上は高速道路走行は可能ではありますが、100km/h出たら奇跡と言える程度の性能です。
原付のほうがまだマシかもしれません。

trikeに関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

トライクの法規制範囲に関して	 突然の質問で失礼します

匿名さん

トライクの法規制範囲に関して 突然の質問で失礼します。
トライクの購入を検討しており、 2009年の法改正も知っていますが、 自分の欲しい種類のトライクがあてはまるかどうかが分からず 質問させていただきました。
購入を考えているのは 以下のサイトにあるJAMというものです。
(赤い色が入ったのです) http://www.3601.jp/trike/ ●2011年9月現在、普通自動車免許でいけるのか? ●ヘルメットの着用義務は? ●高速道路走行の可否 教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。







※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内