匿名さん
8月中旬に人身事故を起こしてしまい、昨日聴聞通知書が家に届きました。
処分内容は道路交通法第103条第1項第8号による危険性帯有で、点数制度によらない運転免許の行政処分とのこでした。
一 応免停と言うことで書いてあり、90日以上180日以内のはわかったのですが、具体的に何日間の免停期間になるかわかる方いますか? 事故内容は自分の不注意による人身事故で相手の方は全治2週間の捻挫です。
匿名さん
8月中旬に人身事故を起こしてしまい、昨日聴聞通知書が家に届きました。
処分内容は道路交通法第103条第1項第8号による危険性帯有で、点数制度によらない運転免許の行政処分とのこでした。
一 応免停と言うことで書いてあり、90日以上180日以内のはわかったのですが、具体的に何日間の免停期間になるかわかる方いますか? 事故内容は自分の不注意による人身事故で相手の方は全治2週間の捻挫です。
そんなの点数制度によらない運転免許の行政処分なので 検察に行って裁判をしないと決まりませんよ。
でも、その危険性ありということは危険運転致傷罪になるんじゃないの? 検察でみとめられたら取り消しもありえるんじゃないですか? 点数制度によらない行政処分って書いてあるんですから。
点数じゃ判断できないでしょ。
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