道路交通法的に一般の車、バイク等に赤色灯を、回しながら公道を走るのは違反だと知ってます。 赤色灯回さなければ付いていても

道路交通法的に一般の車、バイク等に赤色灯を、回しながら公道を走るのは違反だと知ってます。 赤色灯回さなければ付いていても

道路交通法的に一般の車、バイク等に赤色灯を、回しながら公道を走るのは違反だと知ってます。 赤色灯回さなければ付いていても違反にならないんですかね? 赤色灯が付いているだけで違反なんですかね?

法律的には、赤灯がついていようと、サイレンがついていようと、使わなければ違反じゃ無いので、使えないように、電源をつけなければ大丈夫です。止められて、調べられて、使えると言うのがわかったら、違反になります。ヘッドライトの消灯スイッチを付けると車検に通らないのですから。緊急車両の真似事をふざけてやったら、相当な厳しいお叱りを受ける筈です。間違いなく色々な所で止められて、あれこれ調べられて、普段の生活が不便になること請け合いです。

道路交通法に関する回答

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道路交通法的に一般の車、バイク等に赤色灯を、回しながら公道を走るのは違反だと知ってます。 赤色灯回さなければ付いていても

道路交通法的に一般の車、バイク等に赤色灯を、回しながら公道を走るのは違反だと知ってます。 赤色灯回さなければ付いていても違反にならないんですかね? 赤色灯が付いているだけで違反なんですかね?

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