次に挙げるもので「道交法上で」軽車両に分類されるものはどれですか。 ★工事用のネコ車。 ★人間が引いているリヤカー(大八

次に挙げるもので「道交法上で」軽車両に分類されるものはどれですか。 ★工事用のネコ車。 ★人間が引いているリヤカー(大八

次に挙げるもので「道交法上で」軽車両に分類されるものはどれですか。 ★工事用のネコ車。 ★人間が引いているリヤカー(大八車)。 ★客が二人乗っている人力車。 ★シルバーカー。 軽車両にならない場合は歩行者として扱われるのでしょうか。

ネコ車はただの押し車。 リヤカーと人力車は軽車両。 シニアカーは歩行者扱いです。

ネコに関する回答

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次に挙げるもので「道交法上で」軽車両に分類されるものはどれですか。 ★工事用のネコ車。 ★人間が引いているリヤカー(大八

次に挙げるもので「道交法上で」軽車両に分類されるものはどれですか。 ★工事用のネコ車。 ★人間が引いているリヤカー(大八車)。 ★客が二人乗っている人力車。 ★シルバーカー。 軽車両にならない場合は歩行者として扱われるのでしょうか。

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