人気スポーツカーの中古車で独自にチューニングされた個体の多い中、機関フルノーマル(純正チューニングも含む)と表記し、購入

人気スポーツカーの中古車で独自にチューニングされた個体の多い中、機関フルノーマル(純正チューニングも含む)と表記し、購入

人気スポーツカーの中古車で独自にチューニングされた個体の多い中、機関フルノーマル(純正チューニングも含む)と表記し、購入後すぐにディーラー等に機関の確認をしたところ、 純正ではない改造車であることが判明した場合、返金請求等は可能ですか? 購入状況としてして↓ 販売店側はエンジンのチューニングパーツの販売及び取り付け等も行っている。 入庫時に隅々までチューニング内容など点検。見落としていたとしてもフルノーマルと明記している。 ローンを組み、頭金とその他手数料を支払い済み。 納車済みでナンバー登録も済んでいる。 この場合どうでしょうか? あくまで想定です。解答お願いします。

下の回答でもありますね!チューニングとノーマルの解釈は。 例えも沢山ありますが、車は消耗品の塊でブレーキパッドなど純正そのままなどあり得なく純正同等品なる車外パッドが多数でてます。 ピストンも純正オーバーサイズは改造でも無く、他社のピストンやコンロッド、大容量インタークーラーも純正同等品となります。 ですから契約書にすべて純正メーカー品となっていることが明記されていれば契約解除も可能でしょうが中古店も素人でもないですから。返金の場合は主さんの主張が認められても全額とはならないでしょう。ノーマル車は純正パーツだけの車ではありません。 フルノーマル明記や表現ではパーツ交換されていても同等品の車外も同じ扱いになってしまいます。ですからこれに限りません。 最初に伝えた様に車は消耗品、消耗品の交換は車外であってもノーマル扱い。(当然、車体やエンジンブロックにはNo.が入っており不可ですが) 個人的には納得できない点も多いのですが、現状では車外カムなど度数が違いや純正コンピューターでない場合など限定されるでしょう。 メーカー系の中古車店で契約も全て純正パーツと明記を求めれば契約など出来ないでしょうね。

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人気スポーツカーの中古車で独自にチューニングされた個体の多い中、機関フルノーマル(純正チューニングも含む)と表記し、購入後すぐにディーラー等に機関の確認をしたところ、 純正ではない改造車であることが判明した場合、返金請求等は可能ですか? 購入状況としてして↓ 販売店側はエンジンのチューニングパーツの販売及び取り付け等も行っている。 入庫時に隅々までチューニング内容など点検。見落としていたとしてもフルノーマルと明記している。 ローンを組み、頭金とその他手数料を支払い済み。 納車済みでナンバー登録も済んでいる。 この場合どうでしょうか? あくまで想定です。解答お願いします。

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