特殊車両通行許可制度について質問です。 大型トレーラーであっても、車幅2.5m以下、車両全長12.0m以下、車高3.8m以下、総重量20.0t以下、、軸重10.0t以下、最小回転半径12.0m以下であれば許可証はいらないんですか? この条件に該当するトレーラーがあればの話ですが、たまに見かける台車が短いタイプのダンプトレーラーなどは大丈夫ではないかと思います。
特殊車両通行許可制度について質問です。 大型トレーラーであっても、車幅2.5m以下、車両全長12.0m以下、車高3.8m以下、総重量20.0t以下、、軸重10.0t以下、最小回転半径12.0m以下であれば許可証はいらないんですか? この条件に該当するトレーラーがあればの話ですが、たまに見かける台車が短いタイプのダンプトレーラーなどは大丈夫ではないかと思います。
特殊車両通行許可は特殊車両(特別に大きい車と一部の大型特殊に適応される)の通行に必要な物です。 あなたが言う様な特殊車両の定義から外れる車両については、特殊車両通行許可は必要ありません。 特殊車両に該当しない車両に対して特殊車両通行許可を申請しても申請が降りません。 但し、分割不可能な荷物の一部が車幅をはみ出すなどの理由で、積載状態だと幅が2.5m超過する場合などは特殊車両通行許可が無ければ公道を通行する事は出来ません。 車体その物が規定を超過して特殊車両になる場合もあれば、単独の普通の15t車であっても、別に大きな物を運ぶ為、積載状態で規制緩和処置を受ける場合もあるのです。 こうした案件ごとの特殊な申請には、積荷の図面や強度計算などが必要な場合があります。 私の本業で、商売の種である為実際の写真や資料などは出せませんが、許可を取るのに使った積荷(製品)なら会社に置いてありますので、撮影は出来ませんが、現物をお見せする事は出来ます。 1個12.5tで、まだ作っている途中なので段々増えます。 ※10月には完納される為期間限定、撮影は禁止 尚、文中にある様なセミダンプトレーラーの大半は総重量が20tを超過しており、特殊車両に当たると思います。 例外は聞いた事がありません。 逆に大型かどうかに関係無く、普通車登録のトレーラーでも連結器からの全長が12mを超えたり、車幅が2.5mを超過すればどんなに軽くとも特殊車両になります。 副業のトレーラー製造で車幅3.2mや2.99mのトレーラーを作った事があります。 乗用車で牽ける重さですが、翼を分離した小型飛行機を運ぶらしいです。
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