軽自動車の個人売買で名義変更は既に完了したのですがその後、購入者と連絡が取れなくなりました。 車は自分の目の前の駐車場に

軽自動車の個人売買で名義変更は既に完了したのですがその後、購入者と連絡が取れなくなりました。 車は自分の目の前の駐車場に

軽自動車の個人売買で名義変更は既に完了したのですがその後、購入者と連絡が取れなくなりました。 車は自分の目の前の駐車場にあり100%交通違反する事もないし税金も名義変更が終わってるので先方にいくので心配はないのですが、このまま放置した状況が続くと間違いなく2つのリスクが発生する予感がします。 (1)新たな中古車を購入した際に駐車場をまた1台分確保しなくてならない。 (2)現在の住居から引っ越しする際 名義変更済んだ車を駐車場を借りている関係上ほったらかしにはできない。 そこで再度、連絡できない相手に承諾を取らず名義変更をまた自分に戻す事は出来るものなのでしょうか?

軽自動車は三文判で名義変更が可能です。 しかし、社会通念上の理解では「代金の授受」が完了しているのであれば、他人の財産となります。犯罪行為に該当する恐れもあります。 先ずは、配達証明付き郵便等で相手との連絡をする努力が必要でしょう。名義変更をしたときに相手から告知のあった住所で構いません。(記録は後のトラブル回避のため保管して置きます) その際、手紙の文章に「連絡がない場合は名義を元に戻す」ことを告知して置いた方が良いでしょう。例え空振りであっても3回程度は通知して置くと安全です。(1)・(2)の事由を明記しましょう。 「再三に渡り告知したにも関わらず」の根拠になります。

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軽自動車の個人売買で名義変更は既に完了したのですがその後、購入者と連絡が取れなくなりました。 車は自分の目の前の駐車場に

軽自動車の個人売買で名義変更は既に完了したのですがその後、購入者と連絡が取れなくなりました。 車は自分の目の前の駐車場にあり100%交通違反する事もないし税金も名義変更が終わってるので先方にいくので心配はないのですが、このまま放置した状況が続くと間違いなく2つのリスクが発生する予感がします。 (1)新たな中古車を購入した際に駐車場をまた1台分確保しなくてならない。 (2)現在の住居から引っ越しする際 名義変更済んだ車を駐車場を借りている関係上ほったらかしにはできない。 そこで再度、連絡できない相手に承諾を取らず名義変更をまた自分に戻す事は出来るものなのでしょうか?

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