車庫は、住所から半径2km以内で用意する必要があります、その際の住所というのは、住民票がある場所が原則ですが、そこから短期的に離れている場合などは、実際に住んでいる住所の管轄警察署に車庫証明を提出する必要があります その場合には、住民票と違う場所に「実際に住んでいる」ことを証明する必要があるため、質問に書かれたような公共料金の払い込み所などを用意すれば大丈夫です(ただし、実際の事務手続きは全国共通ではなく、地域によって差があるようですので、あらかじめ管轄の警察署に詳細を確認した方がよいですよ、知恵袋で知った手順で警察に行って手続きをしたのに、受け付けてもらえないなんてことになったら大変ですから) 車庫証明に必要な書類は、何も特別なものではなく、普通の車庫証明書です 申請者の住所の欄には住民票に記載された今住んでいない住所を記載し、使用の本拠の位置の欄には、実際に住んでいる現住所を記入すれば大丈夫なはずです それを間違ってテレコに書いたりすると、現住所に住民票を移さないと登録できなくなりますので、くれぐれも間違わないようにご注意ください 再度書かせていただきますが、最終的には管轄の警察署で詳細を確認したうえで記載してくださいね、時間を無駄にしてしまったら馬鹿らしいですよ、もしくはディーラーなど自動車を購入した店の担当者にやってもらったらいいですよ、プロならちゃんと間違いなく手続きをしてくれることでしょう