私の友人が現在刑務所で服役しています

私の友人が現在刑務所で服役しています

匿名さん

私の友人が現在刑務所で服役しています。
逮捕前に交通違反をし、初心者講習を受けなければならなかったのですが受ける前に逮捕され、そのまま服役となり今も獄中にいます。
運転免許の更新期 限は3年近く前で今年の12月で丸3年を超えます。
それまでに出る事はありません。
本来なら更新期限から3年経っても獄中にいる人は中で再発行の手続きを受けられるのですが、彼の場合は初心者講習を受けていないので再発行の対象外だと言われたとの事です。
この場合は出てから在所証明書を持っていけば免許の再発行は可能なのでしょうか?その場合は初心者講習は受けるのでしょうか?再試験はあるのでしょうか? そもそも正当な理由があれば失効後も再発行できますが、それは3年以内の筈です。
彼のように3年を越えていてもいいのでしょうか?

○失効手続きは不可能と判断します。
初心運転者講習は任意受講ですから直接の原因にはならないのですが、基準該当初心運転者で再試験を受けなければならない人が、再試験通知書を受け取る前に免許を失効させたことで再試験を受けなかったり、再試験通知書を受け取った後、受講期間内に免許を失効させてしまうと、失効手続きができなくなります。
例えば、一定の病気に該当する人が病気を理由として取消を受けた場合、本来なら取消から3年以内は試験免除で再取得ができるのですが、再試験に該当した状態で取消を受けた場合、病気という再試験を受けることができなかったやむを得ない事情があっても、試験が免除されなくなります。
質問のケースも同じで、収監という再試験を受けることができないというやむを得ない理由があったとしても、再試験に該当した状態で免許を失効させたことが理由となり、失効手続きはできなくなり、やむを得ない理由が存在しても、例外なく適用されるようですから、失効手続きは不可能と判断します。
敢えて言わせてもらえば、犯した罪が重すぎたのでしょうね。
免許が失効するまでに出所することができていれば、やむを得ない理由を証明することで、初心運転者講習を受講する機会を与えてもらえた可能性はあったでしょう。
質問者さんが代わりに運転免許試験場へ行って、可能性の有無を聞いてきてあげればいいんじゃないかな・・

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匿名さん

私の友人が現在刑務所で服役しています。
逮捕前に交通違反をし、初心者講習を受けなければならなかったのですが受ける前に逮捕され、そのまま服役となり今も獄中にいます。
運転免許の更新期 限は3年近く前で今年の12月で丸3年を超えます。
それまでに出る事はありません。
本来なら更新期限から3年経っても獄中にいる人は中で再発行の手続きを受けられるのですが、彼の場合は初心者講習を受けていないので再発行の対象外だと言われたとの事です。
この場合は出てから在所証明書を持っていけば免許の再発行は可能なのでしょうか?その場合は初心者講習は受けるのでしょうか?再試験はあるのでしょうか? そもそも正当な理由があれば失効後も再発行できますが、それは3年以内の筈です。
彼のように3年を越えていてもいいのでしょうか?

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