パトカーなどが緊急走行の場合は 何キロ出しても違反にはならないのですか?

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国が定める法令の規定は次の通りです。 道路交通法施行令第十一条第三項 法(道路交通法のこと)第三十九条第一項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第一項及び前項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。 同令第二十七条第二項 法第三十九条第一項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。 道路交通法第四十一条第二項 前項に規定するもののほか、第二十二条(最高速度)の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。 その他の特例を記載しておきます。 道路交通法第十四条ただし書き ただし、警察用自動車が法第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。 この規定の運用は一般的に、速度取締りを行うパトカーや白バイは、速度計測中は赤色警光灯のみを使用し、速度計測が終わればサイレンを鳴らして運転者に気づかせ、停止するように命じます。 東京都道路交通規則第二条第一項第二号イ (2) 最高速度の規制の対象から除く車両 専ら交通の取締りに従事する自動車(最高速度の規制が、高速自動車国道の本線車道にあつては100キロメートル毎時、その他の道路にあつては60キロメートル毎時を超える場合を除く。) 最後のものは、東京都を例に挙げましたが、他の道府県でも同じように規定されています。 この規定の意味は「交通の取締りに従事する自動車」であって「交通の取締りに従事する緊急自動車」ではありませんから、サイレンも赤色警光灯の点灯も必要ありません。 また、道路交通法第十四条の規定のように「取締りの対象が限定されていない」ので、速度違反車両以外を取締る場合でも構わないのです。

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