先月普通自動車の免許を取りました。そこで聞きたいのですが、普通自動車の免許だけでは原付バイクは運転できないのでしょうか? 原付バイクを買おうか悩んでいるのですが、周りに教習所で原付 の講習受けてないなら乗れないんじゃない?と言われました。前の法律?とは変わったとかなんとか、、わたしは教習所では原付バイク講習はやっていません。 免許センターに行き、普通自動車の免許とは別に原付バイクの講習を受けなければならないのでしょうか? 因みに私が自動車学校の学科で習ったのは、普通自動車の免許で原付バイクも運転できる、でした。 よろしくお願いします(>_<)