バイクの免許について、質問です。 今、原付の免許を持っているのですが、 違反をしてしまい、初心運転者期間に なってしまい

バイクの免許について、質問です。 今、原付の免許を持っているのですが、 違反をしてしまい、初心運転者期間に なってしまい

バイクの免許について、質問です。 今、原付の免許を持っているのですが、 違反をしてしまい、初心運転者期間に なってしまいました。 しかし、なにもせずにほったらかしにしていました。 そしたら、再試験通知書が届きました。 1ヶ月以内に合格しなければ、免許取り消しに なると書かれてありました。 そして、今、中型二輪の免許に通っているのですが、 上の位の免許を取れば、取り消しになると聞いたのですが、本当でしょうか?? 1ヶ月以内に中型二輪免許取得は厳しいです。 取り消しになると、中型二輪免許は 取れなくなりますか??

大丈夫です。 再試験の受験期間は1ヶ月間ですが、受けなければ即、取消というわけではなく、再試験を受けなかったやむを得ない事情がなかったかどうかを確認する「意見の聴取」が開かれ、特に事情がなければ、その場で取消処分が決まります。 受験期間が終わってから、早くて1~2ヶ月で意見の聴取が開かれるのですが、開かれるまでに本免学科試験を受けて合格すれば、取消処分が決まる前ですので、原付免許を継続したままで、普通二輪免許を取得することができます。 もしも、意見の聴取に取得が間に合わなくなっても、本免学科試験を受けるまでに、処分が決まっている原付免許の取消処分を先に受けなければならないだけのことで、欠格期間はありませんから、取消処分さえ済ませば、本免学科試験は受けることができ、普通二輪免許を取得することができます もちろん、教習が無効になるようなことは一切ありません。 再試験は不受験で大丈夫ですから、受験期間が終わった後に届く意見の聴取通知書を見て、実施日になるまでに本免学科試験に合格するようにすれば、取消処分を受けに行く手間が省けて、原付の表記も残せると考えてください。

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バイクの免許について、質問です。 今、原付の免許を持っているのですが、 違反をしてしまい、初心運転者期間に なってしまい

バイクの免許について、質問です。 今、原付の免許を持っているのですが、 違反をしてしまい、初心運転者期間に なってしまいました。 しかし、なにもせずにほったらかしにしていました。 そしたら、再試験通知書が届きました。 1ヶ月以内に合格しなければ、免許取り消しに なると書かれてありました。 そして、今、中型二輪の免許に通っているのですが、 上の位の免許を取れば、取り消しになると聞いたのですが、本当でしょうか?? 1ヶ月以内に中型二輪免許取得は厳しいです。 取り消しになると、中型二輪免許は 取れなくなりますか??

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