普通自動車の名義変更と一時抹消を行う際、順序によって自動車税の還付先が異なるのでしょうか

普通自動車の名義変更と一時抹消を行う際、順序によって自動車税の還付先が異なるのでしょうか

匿名さん

普通自動車の名義変更と一時抹消を行う際、順序によって自動車税の還付先が異なるのでしょうか。
現在の所有者は当方で、自動車税も納付済です。
自動車店に売却を考えておりますが、自動車店で一時抹消登録状態で保管する場合、 ①一時抹消登録後、名義変更するのと、 ②名義変更後、一時抹消登録するのでは、 自動車税の還付先が異なるのでしょうか。
①の場合は、当方に還付されると考えていいのでしょうか。
②の場合は、自動車店に還付されるのでしょうか。
それとも、納付した当方に還付されるのでしょうか。
また、売却の際、契約書類などによって、上記の還付先が異なる場合があるのでしょうか。
必要書類も含めて、ご教授頂けると幸いです。

車屋です どんなタイミングであろうと、一時抹消をした後で自動的に還付されるのは 4月1日時点での所有者だった人です。
納付義務者は質問者さんですよね? だから①だろうが②だろうが、さらに他のどんな方法だろうが 基本的には質問者さんに税事務所より還付通知書が届きます。
地域によって変わりますが、だいたい抹消してから1~3ヶ月くらいで通知が送られてきます。
それを持って指定の銀行で換金して完了。
第三者へ還付される方法は、「自動車税還付請求権を譲渡する書類」を渡したときのみです。
自動車税還付請求権を譲渡する書類に質問者さんの実印を捺印、印鑑証明書も添付(地域により原本もしくはコピー可)して、質問者さんの住まいが管轄の税事務所で還付手続きをします。
この場合は指定の口座に振込って形になりますね。
逆に「自動車税還付請求権を譲渡する書類」(地域によって呼び名と書式が違います)を車屋さんに渡すと、①だろうが②だろうがどんな方法だろうが 車屋さんに還付されることになると思います。
自動車税の還付権をあげちゃうことになるので。

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普通自動車の名義変更と一時抹消を行う際、順序によって自動車税の還付先が異なるのでしょうか

匿名さん

普通自動車の名義変更と一時抹消を行う際、順序によって自動車税の還付先が異なるのでしょうか。
現在の所有者は当方で、自動車税も納付済です。
自動車店に売却を考えておりますが、自動車店で一時抹消登録状態で保管する場合、 ①一時抹消登録後、名義変更するのと、 ②名義変更後、一時抹消登録するのでは、 自動車税の還付先が異なるのでしょうか。
①の場合は、当方に還付されると考えていいのでしょうか。
②の場合は、自動車店に還付されるのでしょうか。
それとも、納付した当方に還付されるのでしょうか。
また、売却の際、契約書類などによって、上記の還付先が異なる場合があるのでしょうか。
必要書類も含めて、ご教授頂けると幸いです。

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