「二輪の自動車 原動機付自転車 通行止め」 の規制標識について質問です。 この標識の下に 活字で「原付」 と書かれた標識

「二輪の自動車 原動機付自転車 通行止め」 の規制標識について質問です。 この標識の下に 活字で「原付」 と書かれた標識

「二輪の自動車 原動機付自転車 通行止め」 の規制標識について質問です。 この標識の下に 活字で「原付」 と書かれた標識と組み合わされているときは、 どういう意味なんですか?

普通に考えれば、その「原付」の補助標識の必要はありません。既に「原動機付自転車」が規制対象として書かれている訳ですからね。 それなのにわざわざ「原付」と書いた補助標識を付けた訳ですから、そこまでする必要があるのだと思います。例えば「原動機付自転車」と「原付」が別のものであると勘違いしているバカが多いとか、もしくはそういう屁理屈で裁判か何かまでしたバカが居て、その対策として税金を浪費してわざわざ掲示したのかも知れないですね。

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「二輪の自動車 原動機付自転車 通行止め」 の規制標識について質問です。 この標識の下に 活字で「原付」 と書かれた標識と組み合わされているときは、 どういう意味なんですか?

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