「二輪の自動車 原動機付自転車 通行止め」 の規制標識について質問です。 この標識の下に 活字で「原付」 と書かれた標識

「二輪の自動車 原動機付自転車 通行止め」 の規制標識について質問です。 この標識の下に 活字で「原付」 と書かれた標識

「二輪の自動車 原動機付自転車 通行止め」 の規制標識について質問です。 この標識の下に 活字で「原付」 と書かれた標識と組み合わされているときは、 どういう意味なんですか?

既に出ている回答で終了でしょうが、気になったことがあるので >ただ、この原付が曲者で、原付二種も含まれるの可能性があるので 含まれるワケないですよ 道交法の「原付」とは、50cc以下しか指しません 「原付二種」とは、道路車両運送法における車両区分ですから、 道交法には全く関係ありません 道交法においては、125ccのバイクは、小型二輪と分類されており 普通二輪小型限定という免許の名称に現れています

自動車に関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

「二輪の自動車 原動機付自転車 通行止め」 の規制標識について質問です。 この標識の下に 活字で「原付」 と書かれた標識

「二輪の自動車 原動機付自転車 通行止め」 の規制標識について質問です。 この標識の下に 活字で「原付」 と書かれた標識と組み合わされているときは、 どういう意味なんですか?

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。

※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内