運転免許の再取得について 時系列で失礼します 平成26年に 死亡事故を起こしました 平成27年に刑が執行猶予で確定しましたがその際弁護士より免許の自主返納をすすめられ返納しました。 行政処分としては免許取り消しになるかと思いますが、その間に行政処分の連絡は来ておりません、返納も受け付けてもらえました。 批判は重々承知ですがまた新たに免許を取得できますでしょうか、もし取得したら取得した時点で行政処分がくるのでしょうか ちなみに事故の内容は過失割合が微妙なないようです
運転免許の再取得について 時系列で失礼します 平成26年に 死亡事故を起こしました 平成27年に刑が執行猶予で確定しましたがその際弁護士より免許の自主返納をすすめられ返納しました。 行政処分としては免許取り消しになるかと思いますが、その間に行政処分の連絡は来ておりません、返納も受け付けてもらえました。 批判は重々承知ですがまた新たに免許を取得できますでしょうか、もし取得したら取得した時点で行政処分がくるのでしょうか ちなみに事故の内容は過失割合が微妙なないようです
個人的には、執行猶予中の取得はどうなんだろうとは思うよね…………… 反省して返納したのでしょう? 普通なら、交通刑務所に収監されるケースだって有るのですよ(-_-;) ハッキリと言うなら、反省してないの……と言いたいですよ。 弁護士も、主様の反省の意思を裁判官に伝えるのに、返納を示唆したと考える。 それで執行を猶予する判決が出たんでしょう? なら免許の再取得………一般人からしたら、フザケルナと言いたいですよ。 死亡された遺族の方がそれを知ったらどう思うかね…………少しは遺族の気持ちもカンガエロ(# ゜Д゜)
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