救急車やパトカーなどの緊急車両と(赤信号走行時)、軽自動車や乗用車などの普通車(青信号走行時)が衝突事故を起こした場合、

救急車やパトカーなどの緊急車両と(赤信号走行時)、軽自動車や乗用車などの普通車(青信号走行時)が衝突事故を起こした場合、

救急車やパトカーなどの緊急車両と(赤信号走行時)、軽自動車や乗用車などの普通車(青信号走行時)が衝突事故を起こした場合、どちらが悪いのですか? また、緊急車両などは車両保険は出るのですか?

現役の消防官です。 交差点における緊急自動車と一般車の事故って、結構あるんですよ。 先の方も書いておられますが、緊急自動車以外の車両は、交差点またはその付近において緊急自動車が接近してくれば、交差点を避け、左側に寄って一時停止することと定められています(第40条第1項)。 ですから、交差点において緊急自動車と衝突すれば、一般車両には普通の交通事故より重い責任があります。 というものの、最近の車は遮音性能が向上し、外部の騒音が入らず快適になるように作られており、サイレンの音に気づきにくくなっていますので、なかなか事故が減らせないんですよね。 過失責任は通常の事故と同じように、どちらが青信号だったか、どちらが優先道路だったかなどの要因を考慮して決められますので、一概に「一般車両が悪い」とはなりません。 それと、先の方の回答に誤解を招く表現がありますので指摘しておきます。 緊急自動車は、赤信号で交差点に進入する場合でも、一時停止義務はありません。 道路交通法第39条第2項で 「緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。」 と規定されていますから、法令上は徐行することで足ります。 ただ、警察本部などの内規で「赤信号で交差点に進入する場合は、必ず一時停止し、安全を確認した上で交差点を通過すること」といった規定を設けているところが多いですね。 ですから、事故が起きたときに、相手車両が「緊急自動車が一時停止したから、進路を譲ってくれたものと思った」と勘違いしてしまうことがあるんです。 私の勤める本部でも、赤信号の場合は、交差点手前の停止線または横断歩道の手前で一時停止し、徐行で交差点に進入したあと、右から来る車線、左から来る車線を横断する手前で一時停止して、更に交差点の向こう側の横断歩道の手前で一時停止して安全確認することと規定されています。 それと、道路交通法では車両(自転車やリヤカーなどの軽車両も含む)に対しては緊急自動車に進路を譲る義務を課していますが、歩行者には課していません。 そのため、緊急自動車といえど、歩行者は「保護しなければならない」のです。 例外として、消防車が火災現場に出動する際と、水防活動に従事する車両が現場に出動する際は、歩行者にも進路を譲る義務を課しています(消防法と水防法の規定)。 それと保険ですが、最近は公用の緊急自動車も任意保険に加入しています。 今までは、保険に加入せず、自治体の予算(財政)から賠償金を払っていました。 しかし、この場合は示談交渉を自治体の担当者が行わねばならず、相手側と折り合いがつかなければ、長期間の交渉となり、ものすごい労力が必要でした。 また、損害賠償する場合は議会の議決が必要なので(地方自治法第1項第13号の規定。法律上はすべての損害賠償について議決が必要だが、実際は自治体の規則で50万円以上の場合に限定していることが多い)、そこでも賠償金が妥当なものかということを問われることになりますから、手間が大変だったのです。 そこで、今では公用車も保険に加入出きるようになりましたから、任意保険を使っています。 その方が、双方にとって安心なんですよね。

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