分解整備記録簿に関して教えてください。 自動車整備士や検査員、法律に詳しい方ご回答お願いします。 道路運送車両法に関し

分解整備記録簿に関して教えてください。 自動車整備士や検査員、法律に詳しい方ご回答お願いします。  道路運送車両法に関し

分解整備記録簿に関して教えてください。 自動車整備士や検査員、法律に詳しい方ご回答お願いします。 道路運送車両法に関して勉強中の、自動車整備士を目指している学生です。 分解整備と記録簿に関して質問があります。 第49条2自動車の使用者は、自動車について分解整備をしたときは、遅滞なく点検整備記録簿に、第49条1項第3号から5号までに掲げる事項を記載しなければならない。 とあります。また、第91条には 自動車の分解整備事業者は、分解整備記録簿を備え、分解整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。とあります。 あとに続く具体的な記載事項というのはお仕事されている方なら分かると思いますので割愛しますが、分解整備をしたら必ず記録簿を書かなくてはいけない決まりになっていると思います。 でも実際にはDIYで自分でブレーキパッドなどを交換してしまう方もいますよね。無資格の素人整備なので安全性も気になりますが、それよりそのような方々がちゃんと記録簿を記載しているのか疑問が残ります。 条文を読む限り、分解整備をしたら必ずその旨を記録簿(個人の場合点検整備記録簿?)に記載しなければいけないと思うんですが実際の解釈はどうなんでしょうか? また分解整備記録簿の保存期間は2年と決められているはずですがこのようなDIY整備でも個人が2年間保存することになっているのですか? またDIYで整備して記録簿書いてない場合、車検時に検査員にその点を指摘されたりしないんでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

49条の大事な所が抜けてるよ。 前条第二項に準用する〜云々っての。 前条のこれが指してるのは、旅客車両やレンタカー。 旅客車両やレンタカーや分解事業所で行った分解は、使用者が記録簿書かなくても良いよって事。 勿論、自分で行った分解は記録簿に残さないと駄目と言う事になってます。

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分解整備記録簿に関して教えてください。 自動車整備士や検査員、法律に詳しい方ご回答お願いします。 道路運送車両法に関して勉強中の、自動車整備士を目指している学生です。 分解整備と記録簿に関して質問があります。 第49条2自動車の使用者は、自動車について分解整備をしたときは、遅滞なく点検整備記録簿に、第49条1項第3号から5号までに掲げる事項を記載しなければならない。 とあります。また、第91条には 自動車の分解整備事業者は、分解整備記録簿を備え、分解整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。とあります。 あとに続く具体的な記載事項というのはお仕事されている方なら分かると思いますので割愛しますが、分解整備をしたら必ず記録簿を書かなくてはいけない決まりになっていると思います。 でも実際にはDIYで自分でブレーキパッドなどを交換してしまう方もいますよね。無資格の素人整備なので安全性も気になりますが、それよりそのような方々がちゃんと記録簿を記載しているのか疑問が残ります。 条文を読む限り、分解整備をしたら必ずその旨を記録簿(個人の場合点検整備記録簿?)に記載しなければいけないと思うんですが実際の解釈はどうなんでしょうか? また分解整備記録簿の保存期間は2年と決められているはずですがこのようなDIY整備でも個人が2年間保存することになっているのですか? またDIYで整備して記録簿書いてない場合、車検時に検査員にその点を指摘されたりしないんでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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