知り合いの奥様のことで、自動車普通免許で2年失効してしまった後の対応に関する質問です。 更新ハガキが来なかったこと、免

知り合いの奥様のことで、自動車普通免許で2年失効してしまった後の対応に関する質問です。  更新ハガキが来なかったこと、免

知り合いの奥様のことで、自動車普通免許で2年失効してしまった後の対応に関する質問です。 更新ハガキが来なかったこと、免許を見返すことがなかったこと、4人の育児で忙しかったこと、誕生 日をきっかけにたまたま免許証を見て失効したことに気づいた等の理由(うっかり失効?)なのですが、行動としては、 ①どこの機関に相談したらよろしいでしょうか?自動車がないと日常生活上とても厳しいところに住まわれているので、困っているようです。 ②また、その当該機関で相談の際に失効期間の運転に関して(無免許運転になるのでしょうか、幸い違反はないようです)質問された場合は、なんと答えるべきなのでしょうか? どなたか、お教え願いませんでしょうか?

残念ですがあまりにも気づくのが遅すぎます。 うっかり失効の場合、有効期限から半年以内の場合は筆記試験と技能試験が免除され新規に免許証の交付が受けられ、有効期限から1年以内の場合は「仮免許証」が交付(一定練習後本試験に合格する必要があります)される「救済制度」がありますが、失効後2年経過していては問題外です。 「相談」のレベルではありませんし「日常生活上が不便」云々は関係がありません。 それが許されるなら免許の定期更新制度の根幹にも関わりますし、同様の事案で失効した方との公平が保つことができなくなります。 ですので一から免許を取り直す必要があります。 https://運転免許.net/?p=30 >>失効期間の運転に関して(無免許運転になるのでしょうか、幸い違反はないようです)<< ➡ もちろん「無免許運転に該当」しますが、交通違反は警察官自身が現認する「現行犯が大原則」ですので自己申告であっても無免許運転で「検挙」されることはありません。 その事だけは安心して下さい。 また「失効に気付かずに運転」していて警官に見つかった場合、「故意犯ではない」と判断された場合は「無免許運転」として検挙されませんが、「失効から2年以上経過」しているとなると「うっかりしていた」とするのはかなり無理があるので「検挙される可能性が高い」と思います。 もちろんもう運転することは出来ませんので、新たに免許を取得する前に運転をして警察官に免許証の提示を求められると「無免許運転」で取り締まりを受け「2年間の欠格期間」が付きますからそれだけは避けましょう。

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知り合いの奥様のことで、自動車普通免許で2年失効してしまった後の対応に関する質問です。 更新ハガキが来なかったこと、免許を見返すことがなかったこと、4人の育児で忙しかったこと、誕生 日をきっかけにたまたま免許証を見て失効したことに気づいた等の理由(うっかり失効?)なのですが、行動としては、 ①どこの機関に相談したらよろしいでしょうか?自動車がないと日常生活上とても厳しいところに住まわれているので、困っているようです。 ②また、その当該機関で相談の際に失効期間の運転に関して(無免許運転になるのでしょうか、幸い違反はないようです)質問された場合は、なんと答えるべきなのでしょうか? どなたか、お教え願いませんでしょうか?

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