普通のトレーラー(セミトレーラー) の後ろにもう一台付けることは、できないのですか

普通のトレーラー(セミトレーラー) の後ろにもう一台付けることは、できないのですか

匿名さん

普通のトレーラー(セミトレーラー) の後ろにもう一台付けることは、できないのですか。

ドリーが無ければ無理です。
セミトレーラーの後部にフルトレーラーを連結する方法であれば可能です。
そうした物であれば私も運転した事がありますし、条件を付ければ特別な専用道路だけでなく、普通の公道を走っている車はあります。
連結全長18m未満で、合計の総重量が50t未満の車両であれば、特殊な条件でなくとも、一般的な特殊車両通行許可の範囲で運用可能です。
ショートタイプのセミトレーラー(全長7m程度)で、一般的な中型・大型のフルトレーラー(全長7,5m程度で荷台が6m程度)を牽引出来る物は存在します。
※全長だけ見ると計算が合わないでしょうが、連結部は上下に立体交差ですから、連結全長は17m程度です。
ただ、ショートタイプのセミトレーラー自体がかなり数が少ない物ですし、それに更にフルトレーラーを連結するとなると、かなり特殊な用途でなければ利便性が少ないので、私も実車は1台しか見た事がありません。
※こうした車両を事故や故障で牽引する場合は、いずれか1台の連結を切り離して運搬せねばなりません。
自動車の登録や道交法は技能レベルが著しく低い運転手の腕を基準には作られていません。
2台連結したらバックが出来ないと言われる方も見えますが、それでは、事故や故障で移動を掛ける場合の牽引では誰も後退走行が出来ない事になってしまいます。
制動装置の解除又は連動などは必要になりますが、たかが3連結程度で大型車をレッカー移動する業者が運転が出来なくなる事などありません。
運転免許など持っていなくとも、構内では3連結のオフロードダンプトレーラーが走っている採掘場は普通にあります。
何故無理なのか 一見法令上は運用出来ますが、積載量の取れた荷台を持つセミトレーラーの車体後部にセミトレーラーを牽く為の第五軸を備える事は基本的には出来ません。
何故出来ないのかは、正直私にもよく分かりません。
扁平タイヤで車体後部が段落ちのトレーラーの図面を書いて計算し、国土交通省(陸運支局でなく本拠)に持って行った事があるのですが、要綱を満たしていないとして却下されました。
計算上は問題ないし、横転や制動力も問題無いはずなんですが… 積載量の取れたセミトレーラーは、フルトレーラー牽引用の、ヒッチの取付なら可能です。
積載量の取れた荷台を持たず、後部に超重量級のセミトレーラーを連結する為専用の物であれば登録を取れます。
これは既に公道を走っている物の製造に携わった事があるので間違い無いです。
ただ、それはセミトレーラーと言うよりはドリーの様な物になります。
そうした物は100t超300t未満クラス大型の変圧器の運搬などに使われます。
一般的な普通のセミトレーラーでは第五軸輪荷重が7~10t程度を目安に設計します。

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匿名さん

普通のトレーラー(セミトレーラー) の後ろにもう一台付けることは、できないのですか。

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