他の回答者さんで、誤解されている面がありますので、補足します。 ①自賠責保険のみでは厳しいかもしれません。 自賠責保険は、一般的なケガの場合、後遺障害の場合を除き120万円までの補償です。 3,000万円が出るのは、死亡の場合と極めて重度な後遺障害のときです(介護が必要なら、最高4,000万円)。 この金額は、一般のケガで病院などにかかった時に支払う「健康保険の自己負担分」だけでなく、健保負担分も含みます。 交通事故の治療費は、基本的に健保は負担しません。 これは、民法で規定された「不法行為による損害賠償」に該当し、不法行為をした者が賠償しなければならないからです。 なので、ひどい裂傷なら、手術費用(傷の縫合のみでも手術になります)、通院費用、その他の損害を補償しますから、120万円に到達するのは「あっという間」です。 ただし、この場合は「双方の過失割合に応じて相殺する」ことになりますから、自賠責保険の額を超えても、全額負担にはならないでしょう。 ②と④について、自賠責保険は人身面の補償だけですから、任意保険に入ってなければ、双方の過失割合を相殺して、あなたの過失が大きければ、あなたの「持ち出し」になります。 さて、今後の交渉ですが、私があなたと同じ立場なら、弁護士を雇って話をしますね。 というのは「バイクと自転車の事故ならバイクが悪い」=「バイクが自転車の側の損害を全額負担するのが当たり前」という「サル以下の考え」の人が多いからです。 そういう人を相手にすると、あなたが正論を言っても聞きませんし、ましてやあなたは自賠責や事故の損害賠償についても知らないようですので、太刀打ちできないでしょう。 だったら、訴訟覚悟で弁護士を雇って示談交渉しますよ。その方が確実に話をまとめられますし、トラブルになっても、対応してもらえます。 一度、日弁連交通事故相談センターというところに行ってみましょう。そこでは短時間ですが、弁護士が無料で法律相談などに対応してくれます。 各都道府県にありますので、そんなに面倒でもないと思いますよ。 その際は、事故現場の簡単な見取り図(交差点の形状、他の車の停車状況、あなたと相手の走行していた位置など)を描いて持っていくと話が早くなります。 あ、それと人身事故だから、刑事罰があるかもしれないというのは警察に聞いてますか? 事故の責任度合い(どちらの交通違反が大きいか)や、相手の負傷程度によって行政処分(反則点数がついたり、免許停止処分があったりすること)と、刑事罰(裁判所に呼び出されて、罰金刑など言い渡されること)が科せられることもあります。 あなたの場合は、少なくとも「過失運転致傷罪」と「道路交通法違反(安全運転義務違反)」になります。 事故の原因があなたにあるか、相手にあるかで大きく変わりますが、15~20万円程度の罰金刑は覚悟しましょう。 それと「損害賠償に関する事故の過失割合」を決めるのは警察ではありません。損害賠償はあくまで民事ですから、決めるのは双方の示談(和解)か、民事訴訟になれば裁判所ということになります。 警察が決めるのは「刑事罰を科するについての責任割合」です。 その辺りも知っておいてください。 それと! 他の人も書いてますが、任意保険には入りましょう。 今回のように、あなたにはケガがなく、相手がケガをした場合や、物件事故(いわゆる「物損事故」)でも補償されますし、相手が逃げたりして加害者が分からないときや、単独事故、相手に賠償能力がないときにも補償が受けられます。 自分や事故相手を守るためにも、保険には入りましょう。