通知が来ることはあります。
まず貴方のご主人がバイクで、 貴方はハウジングセンターの車で 物件の見学に行かれたと判断した上で書かせてもらいます。
たぶんですが、貴方のご主人のバイクに確認標章が貼られていなかったのは 貼られた確認標章が 貴方のご主人がバイクに戻る前に誰かに剥がされたか 雨や突風等の自然現象で剥がれた可能性があります。
この場合、その確認業務をした側には それら事はなんら認知し得ない事であり 確認業務その物は終了していることからも 違反者の出頭がない限り使用者責任として バイクの車検証上の使用者に通知が届くのは当たり前のことです。
それと確認標章を貼られていなかったといった主旨の弁明書や マンションの下見だった旨の弁明書を提出したとしても まず認められる事は無いでしょう。
それらの通知が届いているという事は、 ご主人のバイクの駐車違反の確認作業が間違いなく済んでいるということです。
つまり証拠となりうる写真やバイクの違反状態を指し示すデータなど 全て揃っているということでしょうから。
またマンションの下見というのは駐車違反をしても良い理由にはなりません。
弁明書を書くのであれば その届いている通知に書いている違反態様に間違いがある等の 違反その物が成立していない事を立証した物でなければまず認められないでしょう。