匿名さん
アルミボートトレーラーについて質問です。
トレーラーに延長トングを着けて公道を走行することが違法であると言うことはわるのですが、 スライドカプラーを取り付け公道を走行時は既存のカ プラーで走行し、ボートをランチングするときのみスライドカプラーを伸ばして使用すれば12フィートを軽トレーラーで合法に牽引することは可能ですか?
匿名さん
アルミボートトレーラーについて質問です。
トレーラーに延長トングを着けて公道を走行することが違法であると言うことはわるのですが、 スライドカプラーを取り付け公道を走行時は既存のカ プラーで走行し、ボートをランチングするときのみスライドカプラーを伸ばして使用すれば12フィートを軽トレーラーで合法に牽引することは可能ですか?
時々トレーラーを作っている程度ですが、一応業者です。
まず最初に確認したいのですが、トレーラーの車体がアルミなのでしょうか? それとも鉄なんでしょうか? 法令以前の問題で大事な事なので教えて下さい。
車体がアルミやステンレスならお勧め出来ませんし、明確な理由があります。
この質問への回答としては… スライドする事自体は問題ではありませんが、下記項目に引っかかる様でしたら不正改造になります。
●縮めた状態で全長に30mm以上の変動がある、又は他のアフターパーツを含めて車検証の重量より50kg以上の変動がある。
長くても短くても全長の変更や重量の変更で構造等変更などが必要な状態です。
●取付した状態では直下荷重がトレーラーの車台総重量の1/10以上ある、750kg以下のトレーラーであれば75kg以上ある。
そのままではトレーラーの登録を維持出来ません、次回の車検を陸運支局又は軽自動車審査協会で受ける場合、車検に通らなくなります。
●スライド機構が工具無しで作動させられる構造である。
車検規定と道交法の取締規定の違いで、縮めていれば公道で検挙される事はありませんが、事故時に発覚すると不正改造と見なされる場合があります。
車検時は工具が無いと伸縮させる事が出来ない様な、六角ボルト留めなどの固定方法でなければなりません。
民間では通してくれる所も多いですが、延長トングの違反が多い地域の軽自動車審査協会では工具無しで伸縮しないかどうかを確認されます。
不正改造状態での運用はお勧め出来ませんがは、スライドする機構自体が違反な訳ではありません。
延長トングにしても規定に沿った範囲の変更で、構造等変更審査を受けて合格しているトレーラーに付いては合法な物があります。
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