匿名さん
車両の駐停車禁止場所として、以下の場所が道路交通法により定められています。
1、標識や標示がある場所 2、軌道敷内 3、坂道(頂上付近、急な上り下り) 4、トンネル 5、交差点5m以内 6、曲がり角5m以内 7、横断歩道5m以内 8、踏切10m以内 9、安全地帯の左側10m以内 10、バス、路面電車の停留所の標示板10m以内(運行時間中に限り) タクシー乗場で停車可能な車両がタクシーに限ると定められている場所の前後はどうなりますか。
バス、路面電車の停留所の標示板10m以内(運行時間中に限り)に準じた規則になりますか。
タクシーの場合は運行時間中とは終日になりますが。