私は、静岡県の狩野川をホームにして釣りをしていて組合株も保有しております。 私は、仕事の関係で日中に釣りをすることは難しく、夜釣りくらいしかできません。元々、鮎釣りやマス類の釣りも ほとんどやらず、鯉やナマズ釣りが主です。 組合員になった、きっかけもナマズは該当する魚種がなく全魚種に該当すると言われ組合員になりました。 しかし、餌釣りでナマズを狙っていたときに「狩野川は夜釣り禁止だ」と主張されました。 しかし、狩野川漁協行使規則にも、静岡県内水面漁業調整規則にも、それに該当する項目はなく、県水産課へ問い合わせしても規則がないので、釣りをして構わないと言われました。 しかし、狩野川漁協では暗黙のルールでとか、嘗ての行使規則にはあったはずなどと曖昧な言い分をされました。 この場合、どれが正しいのでしょうか。