自動車税について 新車から乗っている相棒がいますが、都会に転勤となり、車の必要性はなくなりました。 かといって、保管し

自動車税について  新車から乗っている相棒がいますが、都会に転勤となり、車の必要性はなくなりました。 かといって、保管し

自動車税について 新車から乗っている相棒がいますが、都会に転勤となり、車の必要性はなくなりました。 かといって、保管しておく場所もないので、中古車販売店に売却しようと考えています。 そこで、教えてください。。 毎年G.W.ころ送られる、自動車税について、どのような扱いになるのでしょうか。 仮に、11月に中古車販売店に売却すると仮定します。 「自動車税は、4月1日現在で自動車を所有又は使用している人に課されますので、年度中に廃車(抹消登録)した場合は、月割りにより税金が還付されます。」とまでは知ることができたのですが、上記のように、当該年度は半年しか所有していない、とすると・・・ 1.手放した時点で、中古車販売店から所管の各都道府県の税金事務所に連絡がいく 2.自分で、都道府県の税金事務所に連絡する どのような方法で、還付手続きを採れば宜しいのでしょうか。 ご教示方よろしくお願いいたします。

>当該年度は半年しか所有していない、とすると・・・ この場合、都道府県から、相棒さんに未経過分の還付も、 中古車屋さんに、月割課税もありません。 ノータッチです。 で、どうするか? 中古車屋さんに未経過分を月割で負担してもらうことに なります。 しかし、一般的に中古車屋や買い取り屋は、買い取り価格や 下取り価格を提示した場合に、売り主から、未経過分の 自動車税は?と聞かれると、口を揃えて 「ハイ!買い取り(下取り)価格に含まれてます」と言うでしょう。 損しないように、上手く売りさばいてください。

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自動車税について 新車から乗っている相棒がいますが、都会に転勤となり、車の必要性はなくなりました。 かといって、保管しておく場所もないので、中古車販売店に売却しようと考えています。 そこで、教えてください。。 毎年G.W.ころ送られる、自動車税について、どのような扱いになるのでしょうか。 仮に、11月に中古車販売店に売却すると仮定します。 「自動車税は、4月1日現在で自動車を所有又は使用している人に課されますので、年度中に廃車(抹消登録)した場合は、月割りにより税金が還付されます。」とまでは知ることができたのですが、上記のように、当該年度は半年しか所有していない、とすると・・・ 1.手放した時点で、中古車販売店から所管の各都道府県の税金事務所に連絡がいく 2.自分で、都道府県の税金事務所に連絡する どのような方法で、還付手続きを採れば宜しいのでしょうか。 ご教示方よろしくお願いいたします。

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