自動車運転免許 恥ずかしながら、約15年程前に酒気帯び運転で取り締まりを受けた事があります。 その時は、罰金を払って講習

自動車運転免許 恥ずかしながら、約15年程前に酒気帯び運転で取り締まりを受けた事があります。 その時は、罰金を払って講習

自動車運転免許 恥ずかしながら、約15年程前に酒気帯び運転で取り締まりを受けた事があります。 その時は、罰金を払って講習を受けたら非免停だったので、罰金を払い講習を受けました。 (罪を認めて罰金払ったら前科は付かないとか言われた記憶が、、、) で、本題なのですが、これらの情報と言うのは、リセットとかはされないんですよね? (点数リセットでは無く) 当たり前ですが警察の情報には残ってますよね? 再起、運転記録証明を取り寄せた際に気になりました。

「非免停」とありますが、免許停止処分を受けなかったのではなく、30日の免許停止処分を受けて、停止処分者講習の受講で処分が処分日当日1日に短縮されたはずです。 行政処分を受けた記録は確か、保存期間が8年のはずです。 酒気帯び運転で罰金刑を受けたことについてですが、罰金刑以上の刑を受けると検察庁の犯罪記録に残るのですが、道交法違反の罰金刑は記録されないことになっているようですから、おそらく記録は残っていないと考えられます。 また、市町村役場には犯罪人名簿というものがありますが、道路交通法違反の罰金刑については件数が膨大ですから、記載はされないようです。 警察の前歴簿には記録が残っている可能性がありますが、記載や抹消の基準が非公開ですのでわかりません。 当時の酒気帯び運転の違反点数は6点(0.15以上0.25未満)で、30キロ以上50キロ未満の速度超過と同じでしたから、当時としては軽微ではないものの、悪質な違反にはあたりませんでした。 どこかに記録が残っていたとしても、今後の生活に影響を与えるようなことはまず考えられません。

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自動車運転免許 恥ずかしながら、約15年程前に酒気帯び運転で取り締まりを受けた事があります。 その時は、罰金を払って講習を受けたら非免停だったので、罰金を払い講習を受けました。 (罪を認めて罰金払ったら前科は付かないとか言われた記憶が、、、) で、本題なのですが、これらの情報と言うのは、リセットとかはされないんですよね? (点数リセットでは無く) 当たり前ですが警察の情報には残ってますよね? 再起、運転記録証明を取り寄せた際に気になりました。

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