特定の種類の車両の通行区分(大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなけれ

特定の種類の車両の通行区分(大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなけれ

特定の種類の車両の通行区分(大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなければならない)がある場合、軽車両、小型特殊自動車、原動機付自転車 はどこを通るのでしょうか?

普通に第一通行帯を走ってOKです。 「特定の種類の車両の通行区分」がある場合、その種類の車両は指定された通行区分に従う必要があります。 しかしながらこれはこれは他の種類の車両の通行を禁止・排除するものではありません。 この指定であれば大型・特定中貨等は第一通行帯を走る必要がありますが、第一通行帯を他の種類の車両が走ること禁止していませんので、自転車・原付などが第一通行帯を走る事に何ら問題はありません。 第一通行帯がバス専用通行帯となっている例もありますが、この場合でも軽車両・原付・小特に関しては通行が可能です。

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特定の種類の車両の通行区分(大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなけれ

特定の種類の車両の通行区分(大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなければならない)がある場合、軽車両、小型特殊自動車、原動機付自転車 はどこを通るのでしょうか?

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