自動車免許の取得について。 私は二年前に原付バイクを、無免許で運転してしまい取り締まりを受けました。 2年間反省し教習所

自動車免許の取得について。 私は二年前に原付バイクを、無免許で運転してしまい取り締まりを受けました。 2年間反省し教習所

自動車免許の取得について。 私は二年前に原付バイクを、無免許で運転してしまい取り締まりを受けました。 2年間反省し教習所も卒業したのですが具体的な欠格期間がよくわかりません。 例として2,014年の9月10日に取り締まりを受けた場合、2,016年の9月11日から本免許を受験し合格したら免許証が発行されるということでいいのでしょうか?

欠格期間は違反前に運転免許を取得していたか、していなかったかで違いがあります。 確実なのは検挙された警察署、または受験する免許センターに問い合わせて、欠格期間を確認して受験に望まれると宜しいかと思います。 確認もせず、受験に合格して免許証が交付されても、後日に欠格期間中である事が解ると免許の保留、または取消を受ける可能性があります。 以前、知恵袋の質問で欠格期間中に受験して免許証が交付されて、保留ではなく、後日に免許取消となった人がいました。その方は、一度免許証が交付された場合には教習所の卒業証明書の返還はされず、教習所卒業も水の泡となったそうです。 そういう事態もあるので欠格期間を確実に終わっているのを確認してから免許申請、受験をされた方が宜しいかと思います。

自動運転に関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

自動車免許の取得について。 私は二年前に原付バイクを、無免許で運転してしまい取り締まりを受けました。 2年間反省し教習所

自動車免許の取得について。 私は二年前に原付バイクを、無免許で運転してしまい取り締まりを受けました。 2年間反省し教習所も卒業したのですが具体的な欠格期間がよくわかりません。 例として2,014年の9月10日に取り締まりを受けた場合、2,016年の9月11日から本免許を受験し合格したら免許証が発行されるということでいいのでしょうか?

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。

※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内