自動車専用道、軽車両乗り入れ禁止標識がない場合は自転車で車道走っていいんですよね?くねくねした歩道橋みたいなのあってしん

自動車専用道、軽車両乗り入れ禁止標識がない場合は自転車で車道走っていいんですよね?くねくねした歩道橋みたいなのあってしん

自動車専用道、軽車両乗り入れ禁止標識がない場合は自転車で車道走っていいんですよね?くねくねした歩道橋みたいなのあってしんどい。

車道を走ってかまいません。 横断歩道は無く、歩行者は歩道橋、みたいな大きな交差点でよくありますよね。 質問の標識がないのであれば、軽車両である自転車は車道が原則です。 但し、周りをよく見て他の自転車はどう横断しているか?信号のタイミングで自転車が無理なく横断できるか?などを考慮の上判断すべきかと思います。

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自動車専用道、軽車両乗り入れ禁止標識がない場合は自転車で車道走っていいんですよね?くねくねした歩道橋みたいなのあってしんどい。

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